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年収からたどる、住民税とふるさと納税
ふるさと納税をすると、翌年度の住民税が減ります。自己負担が 2,000円で済むのはいくらまでか。そのとき減る住民税は、住んでいる街の何に使われていたお金なのか。令和8年中の寄附について、年収と家族構成から目安を出しました。
💴 あなたの住民税(令和9年度)
- 所得割(市町村民税)
- 141,300円
- 所得割(道府県民税)
- 94,200円
- 均等割と森林環境税
- 5,000円
- 合計
- 240,500円
- 所得割(市町村民税) 141,300円
- 所得割(道府県民税) 94,200円
- 均等割と森林環境税 5,000円
年収 500万円・独身の場合、令和9年度の住民税は 240,500円の目安。所得割が 235,500円(市町村民税 141,300円、道府県民税 94,200円)、均等割と森林環境税が 5,000円です。
所得割は、給与所得 3,560,000円から社会保険料 750,000円(年収の 15%)と基礎控除などを引いた課税所得 2,380,000円に 10%を掛け、調整控除を引いた額です。住んでいる街を選んでいないので、所得割は一般の市区町村の税率(市町村民税 6%・道府県民税 4%)で分けています。指定都市では 8%・2%で、合計の 10%は変わりません。
同じ条件で、令和8年分の所得税は復興特別所得税を含めて 90,300円(税率 5%の帯)。
🎁 ふるさと納税の上限の目安
自己負担 2,000円で寄附できる上限の目安57,480円
式は 所得割 235,500円 × 20% ÷(90% − 所得税率 5% × 1.021)+ 2,000円。
上限を超えた分は、住民税の特例分が所得割の 2割で頭打ちになるため一部しか戻らず、自己負担が 2,000円より増えます。
🧾 上限まで寄附すると
- 市町村民税が減る(令和9年度)
- 31,587円
- 道府県民税が減る(令和9年度)
- 21,058円
- 所得税から戻る(令和8年分)
- 2,900円
上限の 57,480円を寄附して確定申告をすると、令和9年度の市町村民税が 31,587円、道府県民税が 21,058円減り、令和8年分の所得税から 2,900円が戻ります。
ワンストップ特例なら所得税からは戻らず、その分も含めた 55,476円が令和9年度の住民税から引かれ(市町村民税 33,286円、道府県民税 22,190円)、確定申告なら所得税の分は還付になります。
計算の前提
令和8年(2026年)中の寄附で考えています。所得税は令和8年分、住民税は令和9年度分(令和8年中の所得にかかる分)の規定で計算していて、同じ年の所得でも、税の年度は 1年ずれます。所得税の基礎控除の引き上げ(合計所得 489万円以下は 104万円)は令和8年分から、住民税の給与所得控除の最低保障 74万円は令和9年度分からの額です。
収入は給与だけで、社会保険料は年収の 15%(上限 250万円)と置きました。差し引く所得控除は基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除だけで、生命保険料控除や医療費控除、住宅ローン控除などは入っていません。16歳未満の子は控除に関係しないので、人数に入れていません(所得の少ない人に住民税がかからない範囲の判定では人数に入りますが、ここでは数えていません)。
所得税は 5%〜45%の 7段階の税率に、復興特別所得税 2.1%を足しています。控除は基礎控除(令和8年分の額)、給与所得控除(最低保障 74万円)、配偶者控除 38万円、扶養控除 38万円(19〜22歳は 63万円)。
住民税は基礎控除 43万円、配偶者控除 33万円、扶養控除 33万円(19〜22歳は 45万円)。所得割?は課税所得の 10%(一般の市区町村は市区町村 6%・都道府県 4%、指定都市は 8%・2%)から調整控除を引いた額、均等割は市区町村 3,000円・都道府県 1,000円で、ほかに森林環境税 1,000円がかかります。所得の少ない人に住民税がかからない範囲は、市区町村が決められる額の上限(35万円 × 人数 + 10万円 など)で判定しました。都道府県や市区町村が独自に上乗せしている税(森林や環境のための均等割の上乗せなど)は入れていません。
上限の式は 所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円。1.021 は復興特別所得税の分です。住民税の特例控除?は所得割の 2割までなので、上限はこの 2割から逆算した額になります。所得税率は、住民税の課税所得から所得税と住民税の人的控除の差を引いた額で決まり(地方税法第314条の7)、所得税のかからない帯では 90%で割ります。ワンストップ特例?を使うと、所得税の分も翌年度の住民税から引かれます。
減る住民税を街の歳出で分けた額は、令和6年度の決算の目的別歳出?の構成比によるものです。税金は特定の使い道に結びついたお金ではないので、分けた額は大きさのイメージです。寄附先の費用割合?は、令和7年度の受入額に対する募集などの費用の合計です。
数字はどれも目安で、実際の住民税は住んでいる市区町村が計算します。
出典: 所得税法・租税特別措置法・地方税法・地方税法施行令・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律・東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(e-Gov 法令検索、2026年9月27日に確認)、国税庁タックスアンサー No.1180・1191・1199・1410・2260、総務省 ふるさと納税ポータル「税金の控除について」、総務省「市町村別決算状況調」(令和6年度)と「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実績)を編集・加工。