📖 用語集

サイトに出てくることばの、いちばん短い説明です。もう少しくわしい話は「読みもの」にあります。

ふるさと納税
都道府県や市区町村への寄附金のうち、2,000円を超える部分が一定の上限まで所得税と翌年度の住民税から差し引かれる仕組み。寄附先は住んでいる街でなくてかまいません。

総務省は、税制上の寄附金控除のしくみを活用して「寄附額-2,000円」を個人住民税と所得税から軽減し、実質2,000円の負担で納税先を選択できるようにしたものだと説明しています。特例控除の対象になるのは、総務大臣の指定を受けた地方団体への寄附です。令和7年度の全国の受入額は1兆3,314億円、受入件数は5,963.0万件でした。

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受入額
その年度に自治体が受け入れたふるさと納税の寄附金の額。本サイトの数字は令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)の決算見込で、単位は円です。

総務省の現況調査では、受入件数、市区町村外からの寄附、ワンストップ特例の申請があったもの、被災団体の代理受入が内訳として並びます。時系列のファイルでは平成20年度から令和7年度までの18年分が千円単位で公表されています。

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募集に要する費用
返礼品の調達と送付、広報、決済、事務などを合わせた、寄附を募るのにかかった費用。総務省の告示では、受領した寄附金の5割以下と定められています。

告示は、申出書や申告特例の求めに関する事務、寄附金の受領を証する書類に関する事務、募集に付随して生ずる事務に要する費用も含めた合計額で見ると書いています。令和7年度の全国計は6,382億円で、受入額の47.9%でした。

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費用割合
費用合計を同じ年度の受入額で割った値。告示の5割の基準と分子も分母も同じ組み合わせですが、総務省が指定の可否を判定した結果そのものではありません。→ くわしい記事
住民税控除額
その街の住民がよその自治体へ寄附したことで、翌年度の住民税から差し引かれた額の合計。市町村民税分と道府県民税分に分かれて集計されています。

本サイトの数字は令和8年度課税分で、令和7年1月1日から12月31日までの寄附に対応します。令和8年6月1日時点の適用状況を総務省が調べたもので、全国計は9,524億円、控除適用者数は1,151万人でした。

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特例控除
住民税から差し引かれる分のうち、基本分の10%を超える部分。住民税所得割額の2割が天井で、そこを超えると手元の負担が2,000円を超えます。

式は(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)。特例分が所得割額の2割を超える場合は(住民税所得割額)×20%に切り替わります。この2割は平成27年度税制改正で1割から引き上げられたものです。

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ワンストップ特例
確定申告の不要な給与所得者等が、寄附先5団体以内なら申請書の提出だけで控除を受けられる仕組み。所得税は動かず、全額が翌年度の住民税から引かれます。

6団体以上に寄附した年は確定申告が必要です。令和7年度に全国で受け入れた5,963.0万件のうち、ワンストップ特例の利用は2,201.2万件でした。

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指定制度
令和元年6月から、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税の対象として指定する仕組み。対象外の団体へ寄附をしても特例控除は受けられません。

基準は、寄附金の募集を適正に実施すること、返礼品を送る場合は返礼割合を3割以下とし地場産品とすることです。令和7年度は東京都が指定に際して申出書を提出しておらず、同団体への寄附は特例控除の対象外でした。

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返礼品3割
返礼品を送る場合に、その返礼割合を3割以下とする基準。地方税法で規定されているもので、地場産品であることと合わせて指定の条件になっています。

令和7年度の全国の返礼品の調達に係る費用は3,528億円で、受入額の26.5%でした。令和8年度税制改正でも、この3割は変更なしとされています。

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使途
寄附を財源に行う事業の分野。子ども・子育て、教育・人づくりなど12の区分があり、令和7年度は1,684団体が分野を選べるようにしていました。

令和7年度に受入額が最も多かった分野は子ども・子育ての1,948億円で、教育・人づくり881億円、地域・産業振興995億円と続きます。分野を指定せずに寄附を受ける区分もあり、どの分野を用意するかは団体ごとに違います。

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基金
特定の目的のために自治体が積み立てるお金。年度間の調整に使う財政調整基金、地方債の償還に備える減債基金、その他特定目的基金に分かれます。→ くわしい記事
差し引き
受入額から費用合計と住民税控除額を引いた額。本サイトが算数として出している数字で、地方交付税など他の仕組みによる調整は含んでいません。

住民税控除額は市町村民税分と道府県民税分の合計です。道府県民税分は県の税収が減る分なので、街ページでは「うち市町村民税分」を並記しています。年度も、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税とずれています。

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財政力指数
基準財政収入額を基準財政需要額で割った値の、過去3年間の平均。高いほど普通交付税の算定上の留保財源が大きいことを表します。→ くわしい記事
経常収支比率
毎年度決まって出ていく経費に充てた一般財源が、毎年度決まって入る一般財源に占める割合。高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。

分母は経常一般財源に減収補塡債の特例分と臨時財政対策債を加えた額です。決算カードには、これらを除いて算定した値が括弧内に併記されています。

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実質公債費比率
元利償還金と準元利償還金に係る実質的な公債費相当額を、標準財政規模を基本とした額で割った比率の、過去3か年の平均。健全化判断比率の1つです。→ くわしい記事
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を、標準財政規模を基本とした額で割った比率。公営企業や出資法人等に係るものも含めて計算されます。

分子は将来負担額から財政調整基金などの充当可能財源等を引いた額なので、充当できる財源のほうが大きい団体では比率が算定されません。決算カードは数値のない欄をハイフンで示しています。

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地方債現在高
年度末に残っている地方債の額。市町村別決算状況調では、債務負担行為額や公営企業等への繰出金と同じ表に千円単位で載っています。→ くわしい記事
積立金現在高
年度末に残っている基金の額。財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の内訳つきで、市町村別決算状況調に千円単位で載っています。→ くわしい記事
目的別歳出
何のために使ったかで分けた歳出。議会費・総務費・民生費・衛生費・土木費・教育費などに分かれ、性質別歳出と同じ総額を別の切り口で数えたものです。

同じ費目名でも性質別と範囲が違うことがあります。公債費は、目的別では地方債の発行手数料や割引料といった事務経費も含みますが、性質別では元利償還金と一時借入金利子に限られます。

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性質別歳出
どういう性質のお金として出ていったかで分けた歳出。人件費・扶助費・物件費・補助費等・普通建設事業費・公債費・積立金・繰出金などに分かれます。

人件費・扶助費・公債費は任意に削りにくいことから義務的経費、普通建設事業費・災害復旧事業費・失業対策事業費は投資的経費と呼ばれます。物件費は、人件費・維持補修費・扶助費・補助費等以外の消費的な経費の総称です。

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所得割
住民税のうち、前年の所得に応じてかかる部分。市町村民税と道府県民税のそれぞれにあり、ふるさと納税の特例控除は、この所得割額の2割を天井としています。

市町村税課税状況等の調では、所得割の納税義務者数と所得割額が市町村民税・道府県民税の別に公表されています。街ページでは、市町村民税の所得割額と住民税控除額の比を添えています。

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地方交付税
国税のうち所得税・法人税・酒税・消費税の一定割合と地方法人税の全額を、国が地方公共団体に交付する税。普通交付税と特別交付税があります。

普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える団体に、その差額を基本として交付されます。ふるさと納税で減った住民税とこの仕組みの関係については、一次資料で確認していないため本サイトでは扱っていません。

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国庫支出金
国と地方の経費負担区分に基づいて国が地方公共団体に支出する負担金・委託費・補助金など。都道府県が市町村に出すものは都道府県支出金です。→ くわしい記事
扶助費
社会保障制度の一環として法令に基づいて行う給付と、自治体が単独で行う各種扶助の経費。現金だけでなく、物品の提供に要する費用も含みます。→ くわしい記事
普通建設事業費
道路や橋りょう、公園、学校、公営住宅などの整備にかかる経費。災害復旧事業費・失業対策事業費と合わせて投資的経費と呼ばれます。→ くわしい記事
住民基本台帳人口
住民基本台帳に登録されている人の数。決算カードの人口は調査年度の1月1日現在の値で、本サイトは1人あたりの数字を出すときの分母に使っています。→ くわしい記事
一般財源等
使い道が決まっていない財源。地方税や地方交付税などがこれにあたり、街ページでは国庫支出金や地方債のように使い道の決まった財源と分けて「自前の税など」と書いています。
類似団体
人口と産業構造で総務省が市区町村を分けた区分で、同じ区分の団体どうしで財政の数字を比べる物差しになります。政令指定都市・中核市・施行時特例市・特別区はそれぞれ1つの区分で、ほかの市と町村は一般市Ⅲ-3や町村Ⅱ-1のように分かれます。

街ページの区分は、デジタル庁と総務省の「地方財政(市町村ごと)に関するダッシュボード」にある令和6年度の類似団体区分で、全部で33区分です。1人あたりの中央値は、同じ区分の団体ごとに決算額を住民基本台帳人口で割り、その真ん中の値をとったものです。

款と項
目的別歳出の区分の大きさ。民生費や教育費のような大きい区分が款、その内訳(民生費なら社会福祉費・児童福祉費・生活保護費など)が項です。→ くわしい記事
予算額
議会で決めた、その年度に使う予定の金額。年度の途中で補正予算が組まれて変わることがあり、決算はその年度に実際に使った金額です。

街ページの予算と決算は、総務省「予算・決算の対比」の普通会計・性質別の数字です。予備費は使うときにほかの費目へ付け替えられるので、決算額がありません。

固定資産税
毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を持っている人に、市町村がかける税。標準税率は課税標準額の1.4%で、土地と家屋の評価額は3年ごとに見直されます。

償却資産は、事業に使う機械や設備などです。東京23区では都が課税し、法人市町村民税などと合わせた税収の一部を特別区財政調整交付金として区に配っています。このため、市町村税の集計では23区の固定資産税が0円になります。

都市計画税
原則として市街化区域にある土地と家屋にかかる、都市計画事業や土地区画整理事業の費用にあてる目的税。税率は0.3%を上限に市町村が条例で決め、課税していない市町村もあります。

東京23区では都が課税します。

法人市町村民税
市町村に事務所や事業所のある法人にかかる住民税。資本金等の額と従業者数で決まる定額の均等割と、国の法人税額に税率をかける法人税割からなります。

法人税割の標準税率は6%、制限税率は8.4%です。事業所が複数の市町村にある法人は、従業者数で分けてそれぞれの市町村に納めます。東京23区の分は、法人の都民税として都が課税します。

均等割
住民税のうち、所得の多い少ないにかかわらず定額でかかる部分。個人の標準税率は市町村民税が年3,000円、道府県民税が年1,000円で、令和6年度からは国の森林環境税1,000円も一緒に納めます。

平成26年度から令和5年度までは、防災の財源として市町村民税と道府県民税の均等割にそれぞれ500円が上乗せされていました。法人にも均等割があり、市町村民税では資本金等の額と従業者数に応じて年5万円から300万円までの標準税率が決められています。

軽自動車税
軽自動車、原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車にかかる市町村税。毎年4月1日の所有者にかかる種別割と、軽自動車を取得したときにかかる環境性能割があります。

種別割の標準税率は、自家用の軽四輪の乗用車で年10,800円です。環境性能割は、当分の間、都道府県が集めて市町村に払い込んでいます。

市町村たばこ税
たばこの卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡した本数に応じてかかる税で、税収はその小売店のある市町村に入ります。たばこの価格に含まれていて、買う人が役所に納めるものではありません。

税収が、その市町村の20歳以上の人口(通勤・通学してくる人を含む)で全国の税収を割り振った額の2倍を超えると、超えた分を翌年度に都道府県へ交付する決まりが地方税法にあります。決算では、諸支出金の「市町村たばこ税都道府県交付金」に出てきます。

人件費
職員の給与や手当、退職金、議員や委員の報酬、共済組合への負担金などを合わせた性質別の区分。扶助費・公債費と合わせて義務的経費と呼ばれます。

公共工事などの事業に携わる職員の給与は、人件費ではなくその事業費に含めて数えます。公立小中学校の教職員の給与は、政令指定都市を除いて都道府県が負担しているので、市区町村の人件費には入りません。

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物件費
人件費・維持補修費・扶助費・補助費等以外の消費的な経費の総称。旅費、消耗品や光熱水費、委託料、使用料、備品購入費などが入ります。

ごみ収集や窓口業務を民間に委託した費用も物件費です。同じ仕事を職員が行えば人件費に、委託すれば物件費に数えられます。

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補助費等
ほかの団体や住民に出す補助金・負担金・交付金などを合わせた性質別の区分。ごみ処理や消防を共同で行う一部事務組合への負担金も、ここに入ります。

水道や病院のように地方公営企業法を適用している事業への負担金・補助金も補助費等です。適用していない事業の会計に出すお金は、繰出金として数えます。

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公債費
地方債の元利償還金と一時借入金の利子。人件費・扶助費と合わせて義務的経費と呼ばれます。

性質別の公債費は元利償還金と一時借入金利子に限られます。目的別の公債費は地方債の発行手数料などの事務経費も含むので、両者の額は少し違います。

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繰出金
一般会計から、特別会計や地方公営企業法を適用していない公営企業の会計へ出すお金。国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の特別会計や、下水道事業の会計への繰り出しが代表的です。

地方公営企業法を適用している事業へ出す負担金や補助金は、繰出金ではなく補助費等に数えます。

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特別区の税の特例
東京23区では、ほかの市町村なら市町村が課税する固定資産税・法人市町村民税・特別土地保有税を都が課税し、その税収の一定割合を特別区財政調整交付金として各区に配ります。都区財政調整制度と呼ばれる仕組みです。

区ごとの配分は、標準的な行政にかかる費用と税収の差をもとに決まります。都市計画税と事業所税も、23区では都の税です。このため、市町村税の固定資産税・法人市町村民税・都市計画税の集計には23区が入っていません。

1件あたりの寄附額
受入額を受入件数で割った金額。総務省の現況調査には無い数字で、本サイトが受入額と受入件数から算数で出しています。

令和7年度の全国計は、受入額1兆3,314億円を受入件数5,963.0万件で割った22,185円です。返礼品の単価や、1人が何件に分けて寄附しているかによって変わります。

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調達費割合
返礼品の調達に係る費用を、同じ年度の受入額で割った値。募集に要する費用(調達・送付・広報・決済・事務・その他の6区分の合計)のうち、返礼品そのものの仕入れにあたる部分だけを見た数字です。

地方税法の返礼割合3割の基準は、この調達費を受入額で割った値が3割以下であることを求めています。本サイトの調達費割合も分子・分母は同じですが、総務大臣が指定の可否を判定した結果そのものではありません。

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ポータル支払い割合
費用合計のうち、ふるさと納税のポータルサイトを運営する事業者への支払いが占める割合。現況調査は、費用の6区分(調達・送付・広報・決済・事務・その他)のそれぞれについて、その内数としてポータルサイト事業者への支払額も併記しています。

ポータルサイト事業者への支払いは、返礼品の掲載手数料だけでなく、決済代行やワンストップ特例の事務代行など複数の区分にまたがって計上されます。令和7年度の全国計は、費用合計のうちポータルサイト事業者への支払いが37.8%でした。

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