トップ読みもの

🎁

ふるさと納税のしくみと、控除はどう計算されるか

2026-09-15 更新

寄附額から2,000円を引いた分が、所得税と翌年度の住民税から差し引かれます。3つに分かれた控除の式、特例分にかかる住民税所得割額2割の天井、ワンストップ特例の扱いを総務省の資料で追います。

寄附なのに「納税」と呼ばれる

ふるさと納税は、制度のうえでは都道府県や市区町村への寄附金です。総務省の資料は、税制上の寄附金控除のしくみを活用して「寄附額-2,000円」(一定の上限あり)を個人住民税と所得税から軽減することで、実質2,000円の負担で納税先を選択できるようにしたもの、と説明しています。返礼品は、その寄附を受けた自治体が寄附者に送るものです。

お金が動く順番は、寄附した年に自治体へ寄附、返礼品が届く、そのあと所得税と翌年度の住民税が減る、となります。税が減るのは寄附した年ではなく、その先です。

控除は3つに分かれている

控除額は、所得税から引かれる分と、住民税から引かれる基本分・特例分の3つに分かれます。

計算式 対象となる寄附額の上限
所得税からの控除 (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率 総所得金額等の40%
住民税からの控除(基本分) (ふるさと納税額-2,000円)×10% 総所得金額等の30%
住民税からの控除(特例分) (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率) 住民税所得割額の2割

所得税の税率は課税所得が増えるほど高くなり、その人に適用される率を使います。令和19年中の寄附までは、復興特別所得税の税率を加えた率です。特例分の式に出てくる所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額で求めるので、所得税の控除に使う率と違うことがあります。

3万円を寄附した年収750万円の人

総務省の資料は、年収750万円の給与所得者(夫婦子なし、所得税の限界税率20%)が30,000円のふるさと納税をした場合を例に挙げています。

内訳 計算 金額
所得税からの控除 (30,000円-2,000円)×20% 5,600円
住民税からの控除(基本分) (30,000円-2,000円)×10% 2,800円
住民税からの控除(特例分) (30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%) 19,600円
合計 28,000円

30,000円のうち28,000円が税から戻り、残る2,000円が適用下限額として手元から出ます。税率20%の人の例なので、税率が違えば3つの内訳の比は変わりますが、合計が「寄附額-2,000円」になるところは同じです。

特例分には所得割額の2割という天井がある

3つのうち、特例分にだけ上限があります。特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、式が(住民税所得割額)×20%に切り替わります。このときは3つを合計しても「ふるさと納税額-2,000円」の全額は控除されず、実際の負担は2,000円を超えます。

この2割は、平成27年度税制改正で所得割額の1割から引き上げられたものです。天井が所得割額で決まる以上、年収だけでは決まりません。家族構成や医療費控除・住宅ローン控除の有無で所得割額が動けば、同じ年収でも上限は変わります。総務省も、具体的な計算は住んでいる市区町村へ、と案内しています。

ワンストップ特例では所得税が動かない

確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先の自治体が5団体以内の場合に限り、寄附のたびに申請書を出すことで確定申告なしに控除を受けられます。6団体以上に寄附した年は確定申告が必要です。

ワンストップ特例が適用されると、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から差し引かれます。確定申告をする場合は、寄附をした翌年の3月15日までに税務署へ申告し、所得税はその年の分から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税が減ります。令和7年度に全国で受け入れた5,963.0万件のうち、ワンストップ特例の利用は2,201.2万件でした。

寄附した年と、税が減る年はずれる

この「翌年度」が、街ごとの数字を読むときに効いてきます。本サイトが使っている住民税控除額は令和8年度課税、つまり令和7年1月1日から12月31日までの寄附に対応します。一方で自治体が受け取った額は令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)の決算見込です。同じ「令和7年」と付いていても、数えている期間が違います。

出典: 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」の「税金の控除について」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html )、「ふるさと納税制度について」(https://www.soumu.go.jp/main_content/001064836.pdf )、「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」(https://www.soumu.go.jp/main_content/001085011.pdf )。

あなたの街はどのあたり? 全国の一覧で見る

ほかの読みもの

この記事は総務省の公開資料をもとに書いています。控除の適用は一人ひとりの事情で変わるので、具体的な金額はお住まいの市区町村の案内が確かです。